厚生労働省から、BSE(牛海綿状脳症)の全頭検査見直しの実施が7月1日から行われることが通知されました。

 厚生労働省は、BSE検査を行っている地方自治体への聞き取り調査により、全国一斉に本日(7月1日)から、BSE検査の対象を48ヵ月齢超に限定し、全頭検査を見直すと発表しました。
 厚生労働省によると、日本でBSE対策を開始してから10年以上が経過し、国内リスクが大きく低下したことを踏まえ、食品安全委員会の科学的評価に基づき、対策全般の見直しを行っています。
 国内のBSE検査については、先頃、検査対象月齢を48か月超に引き上げる省令改正及び補助金交付要綱改正を行い、7月1日から施行されます。
 また、本年5月30日にOIE(国際獣疫事務局)により、日本は「無視できるBSEリスク」の国に認定され、国産牛肉の安全性が国際的にも認められました。
 このように、国産牛肉の安全性が国内外で確認されていることを踏まえ、全国一斉に全頭検査を見直しが行われよう、国としても調整を行ってきました。
 今般、地方自治体に聞き取り調査を実施し、BSE検査を行っている地方自治体において、7月1日、本日から全頭検査を見直すことを確認しました。(記事:的早剛由)


 

JAS法の品質表示基準に基づく「食品表示内容の真正性」の確認の鑑定ができる技術の種類について

 農林水産省所管の独立行政法人農林水産消費安全技術センター(通称:FAMIC)が開発した鑑定技術が確立されている品目は以下のとおりと当該センターがホームページ上で公開しています。
① 梅農産物漬物の原料原産地表示判定
②黒大豆(丹波黒)の原産国判別
③ネギの原産国判別
④ショウガの原産国判別
⑤ニンニクの原産国判別
⑥マダイ、チダイ及びキダイの魚種判別
⑦スズキ、タイリクスズキ及びナイルパーチの魚種判別
⑧マグロ属魚類の魚種判別
⑨サバ属魚類判別
⑩マアジ及びニシマアジの魚種判別
⑪コンブの原産国判別マニュアル
⑫うなぎ加工品の原料魚種判別マニュアル(ジャポニカ種及びアンギラ種)
ジャポニカ種

アンギラ種)
 
 
 こういった技術開発は今後も、広く研究されていくと思われます。
 昨日書かせて頂いた、「農林水産省の特別調査」に活用されていると思われます。
 表示する側にとっては、業務上、是非知って置くべき情報と考えます。
                             (記事:的早剛由) 

農林水産省のDNA分析手法を使用しての偽装表示防止のための「特別調査」の現状は

 農林水産省では、平成15年7月から原産地表示偽装の監視・指導の強化のために、「一般調査」と「特別調査」の巡回調査を実施しています。
 特に「特別調査」では、価格差等から偽装が行われる素地がある品目について、DNA分析等の科学的手法を活用して、JAS法規定されている品質表示基準が遵守されているかどうかの確認を行っています。
 現在、この調査対象は「牛肉」等に力を入れているようです。
 神戸大学農学部が研究開発した、牛の品種を識別するためのDNAマーカーにより「国産牛肉の黒毛和種」と「ホルスタイン種」、「オーストラリア牛(ヘレフォード種等)」を見分けることが出来るようになっています、識別率は90%を超えるといわれています。
 このDNAマーカーを利用して、農林水産省は流通段階(スーパーマーケット等)においての調査の検査法として使用しています。 
 「和牛」として表示販売されている牛肉を検査を行い「ホルスタイン種」「オーストラリア牛」が検出されることもあるようです。
 この場合は、当然行政指導等が行われることになります。
 牛肉処理のスーパー等のバックヤードの現状は、クロスコンタミの可能性が非常に高い状況にあると考えます。
 偽装といったような思いは当然ない処理担当者がほとんどですが、和牛以外の牛の処理を行った後に、作業場上の洗浄、器具等の区分け及び洗浄が不足しておれば当然、和牛という表示の製品の中に、他の牛の肉片(DNA)が入る可能性は非常に高いと思います。
 意図せぬコンタミ率をどの程度、農林水産省がみてくれているかどうかわりませんが、対象企業としては消費者のためにも正しい表示になる様に、今後更に製品製造現場の品質管理、衛生管理が非常に重要になってくると考えます。(記事:的早剛由)


  

 

本日は、大手量販店のバイヤー様の食品表示セミナーの講師として広島に行って参りました。

 量販店では、自社製品の総菜等の表示、又外部メーカーの製品を管理をしていく上で、食品表示の情報が重要ということでセミナーが開催されました。
 70名強の出席で、4時間もの間、真剣に聞いていただきました。
(記事:的早剛由)

昨日に引き続き、アミティータンゴ主催の認定審査会に出席しました。

 京都府京丹後市の公益財団法人丹後地域地場産業振興センター(アミティタンゴ)主催の、平成25年度Tango GOOD DOODSの認定審査会2日目(最終日)に、昨日に引き続き、弊社社長が出席いたしました。
 2日目は、菓子類と工芸品の審査を3名の審査員で審査を行いました。
午後からは、出品企業様同席の元、審査講評を行いました(写真)。
 数多くの、素晴らしい作品が出品されていました。京丹後市には海産物、、農産物、林産物そして畜産物があり、この素材をいかしての魅力ある製品が数多く目を引きました。地域企業様の更なる発展を祈っています。 

  

今日は京都府京丹後市の「丹後グッドグッヅ審査会に審査員として出席しています。

今日、明日と京都府京丹後市の公益財団法人丹後地域地場産業振興センター(通称:アミティタンゴ)主催の平成25年度タンゴグッドグッツ審査会が開催されました。
弊社の社長の的早剛由が食品表示の審査員として出席しております。
いい商品が70点程度出品されています。
地元企業の奮闘が目に付きました!

加工食品のアレルギー物質の表示の品目に「カシューナッツ」と「ゴマ」の2品目が追加!!

 内閣府の消費者委員会食品部会(平成25年5月30日(木)に開催)では、加工食品に表示するアレルギー物質の品目に「カシューナッツ」と「ゴマ」の2品目を追加する方針を固めました(義務ではなく、推奨表示としての項目に追加)。
 これにより、消費者庁では、今後具体的な手続きを進めることとしています。
 現在、アレルギー物質の表示の義務表示品目として「卵、乳、小麦、かに、えび、そば、落花生の7品目(特定原材料と呼びます。)」。
 また表示の推奨品目(特定原材料に準ずるものと呼びます)として「あわび、いか、いくら、オレンジ、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチンの18品目」の合計25品目が規定されています。
 今回、推奨品目の18品目へ「カシューナッツ」と「ゴマ」の2品目が追加されることになります。(記事:的早剛由)