農林水産省はJAS法に規定する加工食品品質表示基準の「特色ある原材料等表示」違反でメーカーに指示した旨を発表しました。

 農林水産省は、株式会社 あじみ屋が、おにぎりについて、「コシヒカリ」以外の品種が混合された精米を使用していたにもかかわらず、「伊賀米コシヒカリ」と表示し、販売していたこと等を確認したことに伴い、本日、株式会社 あじみ屋に対し、JAS法に基づき、表示の是正とあわせて、原因の究明・分析の徹底、再発防止対策の実施等について指示を行いました。
 
 このような表示、「コシヒカリ」を使用しているがその使用割合が100%でない場合は、同一の種類の原材料に占める重量の割合を表示しなければならないこと規定されています。
 今回の表示「伊賀米コシヒカリ」としか表示がない場合は、「伊賀米コシヒカリ」100%使用と行政は判断し表示違反であるとの判断になります。
 特色ある原材料を使用した旨を表示する食品メーカーは、消費者に不利益を被らせないために細心の注意が必要です。

農水省の指示概要です。
http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/kansa/130717.html
          



 《今日の社長への心の言葉 13》
  成功するまで絶対にあきらめるな(エジソンの言葉)